セクシュアルハラスメントに関する方針

セクシュアルハラスメントに関する方針

1.坂本幸一税理士事務所はセクシュアルハラスメントを許しません!

相手の立場に立って、普段の言動を振り返り、セクシュアルハラスメントのない、快適な職場を作っていきましょう。

2.すべての社員は、職場内において次の各号に掲げる行為を行ってはなりません!

(1) 性的な冗談、からかい、質問
(2) わいせつ図版の閲覧、配付、掲示
(3) 身体への不必要な接触
(4) 交際、性的な関係の強要
(5) その他、相手方及び他の従業員に不快感を与える性的な言動

3.社員がセクシュアルハラスメントを行った場合は

(1) 行為の具体的態様(時間・場所(職場か否か)・内容・程度)
(2) 当事者同士の関係
(3) 被害者の対応・心情等

を総合的に判断し、処分を決定します。

4.相談者はもちろん、事実関係の確認に協力した方に不利益な取り扱いはおこないません。

5.相談窓口

職場におけるセクシュアルハラスメントに関する相談(苦情を含む)窓口担当者は次の者です。
所長 坂本幸一


2009年6月3日
坂本幸一税理士事務所
所長 坂本幸一


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